はじめに
2ドアの車やスポーツカーやスーパーカーは経費にならないとよく耳にするがどうでしょう?
フェラーリやランボルギーニが経費として認められるのか?
本題に入る前に、私は税理士ではないので正確な判断は税理士さんや税務署に聞きましょう!
また、税務調査の担当官でも見解は異なる場合があります。
法人の経営者として税理士さんから頂いた見解を述べていきます。
個人事業主の場合も大きくは違わないので参考にして頂ければと思います。
経費とは何か
そもそも経費とは何か。
ざっくり言うと事業で必要な費用の事です。
パソコンやボールペン、オフィスの家賃などなど
車が経費と認められるには
車も事業を行う上で必要であれば当然経費として認められます。
荷物を運ぶ作業車等はわかりやすいですが社長の通勤や移動用はどうでしょう?
基本的にはプライベートで使用しておらず仕事でしか使っていなければ全額経費として認められる可能性が高いようです。
その他、福利厚生として利用している場合やプロモーション活動等の名目で全額経費として認められる可能性が高くなります。
車種は基本的には関係なく、事業に使われているかが重要で、軽自動車であっても社長がプライベート用で使用していたら経費として認められません。
また、事業規模に対し高額過ぎる車は経費として認められないケースがあるようです。
ちなみに、うちの会社はカー用品の販売もしているのでデモカーとしても利用しています。
プライベートでも使用する場合、運行記録を取る等して個人利用分の割合を算出し、その割合に応じて経費として認められます。
過去の判例
ただ、嗜好性の高い車を法人名義で複数台所有していた会社には経費として認めない判決がでました。
反対に、個人名義で数台スポーツカーを所有し法人名義で1台フェラーリ等のスーパーカーを所有していた会社には経費として認める判決がでました。
複数台のオープンカーなどの嗜好性の高い車を法人名義で購入する場合は注意が必要ですね。
まとめ
様々な条件によって変わるものの、フェラーリやランボルギーニの様な2ドアスポーツカーであっても事業に使用しているのであれば経費として認められる可能性が高いと言えます。
高額な車は帳簿上目立つので突っ込まれやすいのは確かですので慎重に判断したいですね。
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